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主権政府によるデジタル執行の過失委任™について

憲法の権威はいかにして民間のプラットフォームに静かに委託されたか

NDDE™のソブリン・コンテキストへの拡大

主権政府によるデジタル執行の過失委任(Neglectent Delegation of Digital Enforcement by Sovereign Governments™)という学説は、政府が公的な執行義務の中核を、規制のない民間のデジタル行為者に放棄し、憲法上および民主主義上の義務に対する構造的な違反を犯した場合に、主権者によるデジタル執行が行われると主張している。この委任は、偶発的な政策転換でもなく、良識ある行政の便宜でもない。 主権執行はアウトソーシングされるサービスではない[i]それは、合法的な統治を定義する特徴である。国家が、説明責任のないプラットフォームが、身元を決定し、アクセスを制御し、法的閾値を解釈し、適正手続きなしに刑罰を適用することを認めるとき、それは事実上、以下の区別を溶解する。 公的機関および企業[ii]。.

を区別することが不可欠である。 規制パートナーシップ政府の監督と司法の救済を維持する。 執行委任これは主権者の責任を完全に放棄するものである。規制の枠組みは、テクノロジー企業が疑わしい活動を当局に報告することを許可するかもしれない。それは協力だ。しかし、主権者である政府が、年齢確認、スピーチコードの強制、位置情報の追跡、バイオメトリックゲートの管理のために、プラットフォームが運営するシステムの使用を要求し、透明性のある法的手続きや公的な異議申し立てなしにそれを行う場合、それは強制の委任である。そして、この強制が不透明な利用規約や独自のAIフィルター、クラウド契約に組み込まれるようになると、憲法上の救済の可能性そのものが閉ざされてしまう。

この枠組みは、デジタル被害法理の論理的かつ必要な進化である。それ以前の枠組みは、プラットフォームがデザインを通じてどのように損害を生み出すか(怠慢なデジタル・アーキテクチャー[iii]。)、アクセス(過失によるデジタル・アクセス[iv]。)、そしてコードベースのガバナンス。しかし、現在の弊害はもはやプラットフォームそのものにとどまらない。それは今や ステート有効公認そしてしばしば 国際協調.西側諸国の政府は、強制執行の私物化を防げなかっただけでなく、積極的にそれを構築してきた。この教義はその共犯関係を明らかにし、以下の原則を回復するものである。 主権者の執行は、公明正大で、合法的で、目に見えるものでなければならない。どんなに高度なデジタル・インターフェースであっても。

この教義は、その上に構築され、さらに拡張されたものである。 デジタル・マリタイム・ドクトリン[v]この法理は、ネットワーク空間における合法的なデジタル通路を維持し、個人の権利を保護するために、地方自治体や地域政府が強制力のある義務を保持することを定めたものである。この教義は、地方のデジタル・ガバナンスにおける管轄権の説明責任を扱ったものである、 主権政府によるデジタル執行の過失委任™について は、その主張を国家や国境を越えたレベルにまで拡大する。これらの枠組みは共に、デジタルに支配された世界で説明責任を回復するための包括的な法的地図を形成している。

代表団と国際免責

どのような主権を持つ政府であれ、その正統性は、その管轄区域内で法律を執行する独占的な権限と、法の支配の下で目に見える形で、説明責任を果たし、審査可能な方法でそれを行う義務にかかっている。[vi]。.アメリカでは、この原則が s三権分立その 委任統治主義そして デュー・プロセスの保証 憲法修正第5条と第14条の下で。法律の施行は、言論、アイデンティティ、児童保護、公共財へのアクセスに関係するものであれ、外注のプロトコルやプラットフォームが作成した条件ではなく、憲法で認可されたメカニズムを通じて行われなければならない。

を含む国際的な法的枠組みのもとで 市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)[vii]。米国をはじめとするほとんどの西側民主主義国家が加盟しているこの条約では、国家はプライバシー、表現の自由、法的救済、非差別の権利を保護する積極的義務を負っている。これらの義務は、条約の精神と法的効力に違反することなく、第三者に、特に説明責任を果たせない民間行為者に譲渡することはできない。主権国家が、デジタル・スピーチへのアクセス、年齢確認、公共サービスへの参加のために、民営化されたコンプライアンス・フィルターを通過することを国民に要求するとき、その国家は、法的透明性も救済措置もないまま、黙って執行を委ねることになる。この委任は、憲法と国際法の両方における国家の義務を体系的に否定することになる。

重要なのは 非委任主義[viii]。 は、まさにこの種の権力の希薄化を防ぐために存在する。この法理は、政府の中核的機能、特に強制執行を、明確な法的認可、制限、司法審査なしに民間団体に移譲してはならないとするものである。しかし、政府はますます、強制執行の職務を 現れる 私的行為として 機能 国家が強制する管理として。この構造的な操作は、適正手続きを回避し、憲法上の挑戦を回避し、説明責任の境界線をあいまいにする。実際には、違法な強制執行に異議を唱える市民の権利が消滅することを意味する。それは、被害が発生しなかったからではなく、それを実施した行為者が「政府ではない」からなのだ。

その結果、このような統治体制が生まれたのである。 民主主義の形態を保持しかし 機能は静かに民営化される.主権者の義務は、単に法的目標を設定するだけでは果たされない。 公開され、アクセス可能で、法的に審査可能[ix].このような保護措置なしに商業プラットフォームに執行を委ねることは、合法的な主権の根幹を犯すことになる。

国境を越えた予見可能な損害

欧米諸国の主権政府は、市民の日常生活に民間の強制執行メカニズムを静かに組み込んできた。こうした委任の形態が、そのように認識されることはほとんどない。それどころか、技術的な効率性やパートナーシップ、安全対策という枠組みで捉えられている。しかし、市民の法的資格、アクセス、言論が、アルゴリズムや企業のサービス期間によって決定され、公的可視性、法的手段、政府の説明責任がない場合、それはもはや規制ではない。それは取締りの民営化であり、憲法上の結果をもたらす。

その最も顕著な例のひとつが ID執行のアウトソーシング を、児童保護を名目にした民間の年齢確認プラットフォームへと誘導している。以下のような法律がある。 ルイジアナ州HB142[x] は、アダルトサイトにユーザーの年齢を確認することを義務付けているが、このプロセスのための国営のインフラは提供していない。その代わりに、その義務はサードパーティのベンダーに委ねられており、その多くは政府の身分証明書や生体スキャンなど、機密性の高い身分証明書を収集している、 公的監視なし[xi]。.このようなシステムは、金融規制から借用したKYC(Know Your Customer)基準の下で、保護された言論へのアクセスを制限するために再利用されることが多い。国家はコンプライアンスを強制するが 執行そして、それに伴うデータ収集は完全に私物化されている。

同様に、 スピーチ・ガバナンスはプラットフォーム利用規約に委ねられているとして機能するようになった。 デファクト法[xii]。.政府は日常的にプラットフォームに圧力をかけ、コンテンツを規制したり、偽情報にフラグを立てたり、「有害な」言論を抑圧したり、反対意見の可視性を制限したりしている。そうすることで、憲法上の保護がなければ政府の干渉が制限されるような場所でも、国家は私的行為者を使って強制力を適用している。プラットフォームのルールに違反して削除されたコンテンツは、しばしば政府が推奨するカテゴリーと一致し、憲法修正第1条の精査を逃れるハイブリッドな検閲の形を作り出している。

について 教育セクター は、デジタル・デリゲーションの危険性が特に高い地域となっている。学校システム全体が、グーグル・クラスルームやマイクロソフト365などのプラットフォームを通じて運営されている。[xiii]。 このような教育システムは、未成年者の広範な行動データ、生体データ、感情データを収集する。多くの場合、これらのシステムへの参加は必須であり、生徒たちは顔認識、キーストローク追跡、インタラクション分析を通じて監視され、そのすべてが企業のソフトウェアによって管理されている。子どもたちを保護し、公教育を提供するという主権者の義務は、今や商業コードを通じて実行され、データがどのように使用され、保存され、収益化されるかについてはほとんど透明性がない。

偶数 失業、生活保護、医療保険加入などの公共サービス に移行した。 民間ベンダーが運営するクラウドインフラ[xiv]。このようなシステムでは、アクセスは不透明なデジタル規約の受諾を条件とし、利用資格はアルゴリズムによる閾値によって決定される。これらのシステムはしばしば、ユーザーの行動、ブラウザのメタデータ、ログインパターンを監視し、市民を法的主体ではなくデータソースとして扱う。そうすることで、国家はコントロールを放棄するだけでなく、執行を不可視にし、責任を負わせない。

最後に 本人確認のためのバイオメトリックデータ政府の建物へのアクセスであれ、モバイルアプリであれ、国民IDシステムであれ、サードパーティのプラットフォームに広く委ねられている。市民は日常的に、契約ベンダーが管理するシステムに指紋や顔、声をスキャンするよう求められている。これらのプロセスには、司法監督、統一基準、オプトアウト保護がない。バイオメトリック・プロファイルはゲートキーパーであると同時に執行者でもあり、民間のコードを通して運用されているが、公的な義務に支えられている。

こうした構造的な委任形態は中立的なものではない。法の適用方法、権利の利用方法、主権の行使方法における重大な転換を意味する。インターフェイスの背後には、義務の放棄があり、市民が見ることもコントロールすることもできない、目に見えない執行のインフラがある。

過失による主権委譲の事例と実例

管轄区域を問わず、政府は公的機関ではなく、商業プラットフォームやサードパーティシステムに依存する執行モデルを採用している。これは逸話的なものではなく、体系的なものである。以下の例は、主権を持つ政府が、近代化、安全性、利便性の旗印の下、伝統的な法的責任を回避しながら、いかにして中核的な執行機能を民間事業者に委譲してきたかを示している。

の中で 米国しかし、行政府はますます アイデンティティ、アクセス、デジタル・コンプライアンスを扱うビッグテック・プラットフォーム[xv]。.IRS や SSA などの連邦機関は、サードパーティが運営する顔認識ツールなど、デジタル ID 検証のために民間ベンダーと契約している。場合によっては、市民は自分の政府口座へのアクセスを許可される前に、自分の顔を スキャンしたり、商業的なインタフェースを介してバイオメトリクス・データを提出し なければならない。こうしたパートナーシップは、憲法上の意味を不明瞭にする調達メカニズムやデジタル近代化イニシアチブを介して実行されることが多い。スキャンしなければサービスは受けられない。しかし、その閾値を適用する主体は国家ではなく、憲法上の挑戦から守られた営利団体である。

について 欧州連合(EU)のデジタルサービス法(DSA はプラットフォームの共同規制を法的規範として成文化した。DSA[xvi]。しかし、その基準はあいまいで、プロセスは不透明で、監視の仕組みは弱い。執行の責任は、法執行機関や公的機関ではなく、プラットフォームのモデレーターや自動検出ツールにある。DSAは一定の透明性義務を課しているが、根本的な前提に変わりはない。その代わりに、プラットフォームが準政府機関として機能し、公的な正当性、司法の説明責任、不服申し立ての能力を持たない、委任された執行装置を構築する。

その間に COVID-19パンデミック世界各国の政府が健康パスポートとデジタルチェックイン・システムを導入し、それがすぐに施行ゲートウェイとなった。[xvii]。.これらのツールは、多くの場合、サードパーティのベンダーによって開発されたもので、個人の旅行、仕事、公共スペースへの立ち入りの可否を決定していた。ほとんどの場合、拒否やエラーに異議を唱える意味のある方法はなく、アクセスの基準は独自のシステムにコード化されていた。市民は、民間が管理する生体認証や医療認証手続きに従うことを余儀なくされ、その実施はスキャンアプリやデジタルデータベースに委託された。公衆衛生執行のインフラは、民主的な監視がほとんどないまま、主権者の管理からプラットフォームベースのシステムに移された。

という文脈では スマートシティ施行はさらに拡散し、自動化されている。の自治体は カナダ、イギリス、オーストラリア センサーネットワーク、監視カメラ、予測的取り締まりツールを導入し、民間業者が運用・保守している。[xviii]。.これらのシステムは、歩行者の流れからナンバープレート・データ、エネルギー使用量まで、あらゆるものを、多くの場合リアルタイムで監視している。ゾーニング違反、無許可の集会、行動異常などの違反が検出されると、強制措置が自動的に発動されるか、サードパーティのアナリストによってフラグが立てられる。公的な取締りは自動化され、政府は憲法上の当局としてよりも、むしろ顧客として行動するようになる。

これらのケーススタディは、いずれも共通のパターンを示している。 民間のインフラに実行を委ねる.そうすることで、手続き上のセーフガードを回避し、責任を回避し、公的な執行という概念そのものを侵食する。その結果、技術的には効率的で、法的には不明瞭で、民主主義的には非合法な、影の統治システムが生まれる。

その他の例 マイクロソフトおよびアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)との長期政府契約[xix] 防衛と教育の両分野にわたってである。これらのハイテク大手は現在、防衛機密データだけでなく、生徒の行動記録、懲戒処分、教育コンプライアンス指標もホストするクラウドインフラを運用している。学区や連邦政府機関は、これらのプラットフォームを利用して、出席状況を監視し、行動異常にフラグを立て、介入を自動化し、長期にわたって個人のデジタルプロファイルを作成している。防衛の文脈では、マイクロソフトのJEDIとAzure Governmentの契約により、民間のコードベースが機密性の高い国家安全保障上の決定を仲介することができる。学校システムであれ、防衛プロトコルであれ、規律とアクセス権の執行は、もはや主権者の命令系統の中で処理されるのではなく、企業の論理と独自のシステムを通してフィルタリングされる。ここでの権限委譲は広範囲に及んでいるだけでなく、近代国家機能の基礎となっている。

憲法と条約への影響

デジタルの執行を主権者に委ねることによって引き起こされる弊害は抽象的なものではなく、構造的で累積的なものであり、憲法に基づく統治の根幹を腐食させるものである。市民の権利へのアクセスを制限し、検証し、監視し、拒否する権限が、説明責任を果たせない企業システムに移譲されると、市民と国家との関係は根本的に変化する。市民はもはや、法的制限や手続きの透明性、司法的手段に縛られた政府と関わることはない。代わりに、アルゴリズムによるプロキシ、データブローカー、プラットフォームのモデレーターによる強制に従うことになる。

これは単なるプライバシーの危機ではない。法的救済と民主的説明責任の崩壊なのだ。政府の命令で動く民間のシステムによって、フラグを立てられたり、利用を停止されたり、アクセスを拒否されたり、監視されたりした市民は、しばしば訴える手段を持たない。しかし、アウトソーシングによって憲法上の義務が消滅するわけではない。最高裁が ウェスト対アトキンス[xx]。私的行為者が国家の契約や権限の下で公的機能を果たす場合、彼らは「国家法の色彩の下に」行為し、国家はその結果生じた損害に対して責任を負う。しかし今日、プラットフォームは州の命令を指し示し、国家はプラットフォームの利用規約に従う。施行は管轄権の空白に浮遊し、どこにでもあり、どこにもない。一方、市民は、かつて法と強制の違いを定義していた手続き上の保護を失う。

憲法秩序は、明確に区分された権限に依存している。立法府が法律を制定し、行政府がそれを執行し、司法府がその適用と合憲性を解釈する。司法がその適用と合憲性を解釈するのである。 不透明な第三者システム[XXI]。.政府はもはや目に見える制度的プロセスを通じて法を執行するのではなく、非国家主体が管理するデータフィルター、プラットフォーム条件、生体認証チェックポイントを通じて執行する。このモデルでは 執行が公的な異議申し立ての対象ではなくなるなぜなら、それはもはや国家の行為とは認められないからだ。

このような憲法秩序の悪化は、特にデジタル領域において危険である。 インビジブル瞬時そして 無審査.デジタルの取締りは、コード、メタデータ、アルゴリズムによるフラグの影で行われ、従来の取締りが一般市民にとって判りやすいものであった手続き上のステップを消し去っている。かつては裁判官、警察官、公聴会の領域であったものが、今では自動化されたスコアカード、プラットフォーム・ロジック、サードパーティの検証システムを通じて処理され、それらが管理する人々にはアクセスできない。

さらに、こうした委任は国民の信頼を損なう。政府が私的契約の陰に隠れ、被害に対する責任を回避し、商業的なインセンティブを得たシステムによって法を執行するのを見た市民は、法の支配と民主国家の正当性の両方に対する信頼を失う。こうして委任は、個人の権利侵害だけでなく、制度的な非合法性、つまり統治するという公的使命の緩やかな解明につながるのである。

デジタル時代において憲法の完全性を維持するためには、執行が公開され、可視化され、かつ 法的救済の対象[xxii]。.委任は、現在の形では、3つの柱すべてを脅かしている。そして、執行が私的な掟に崩壊することで、その掟もまた崩壊する。 民主的主権の約束[xxiii]。.

過失委任の法理論

の法的基盤 主権政府によるデジタル執行の過失委任™について という前提に立っている。 譲渡不可能な機能 主権の。それは、結果なしに認可されたり、契約されたり、私有化されたりする商品ではない。政府が法律を制定しても、その施行を憲法に責任を持たない民間の行為者に委ねるなら、それは、憲法違反となる。 公務怠慢.この違反は単なる管理上の問題ではなく、法的に訴えられるものである。

過失による委任[xxiv]。 の3つの条件が満たされたときに発生する:

  1. について 政府が法的義務を課す 年齢認証、スピーチモデレーション、生体認証アクセスなど);
  2. について 政府はその義務を直接履行しないその代わり、規制のない民間団体に執行を委託する;
  3. について 市民の被害データ暴露、検閲、アクセス拒否、権利制限などによるもので、国家による責任転嫁のため、実行可能な法的救済はない。

このモデルは、伝統的な不法行為の原則に基づいている。 義務、違反、因果関係、損害[xxv]。デジタル領域に適用される。国家は 非委任義務 憲法上の権利を維持し、司法による救済を保証する方法で法律を執行する。監督、救済、透明性を提供することなくその機能を委譲することは、違反となる。その違反が、サービスへのアクセスの遮断、不当な監視、データ引き渡しの強制といった形で損害をもたらす場合、それは主権者に帰することのできる不法行為による損害となる。

重要なのは、この枠組みは不法行為法以外の憲法上の原則にも関与していることである。それは 非委任主義[xxvi]。[二十七]米国法学において確立された、明確な指針なしに議会がその中核的な立法責任を非政府組織に委ねることは禁止されている。統治行為に法律の作成だけでなく施行も含まれるのであれば、監督なしに施行を民間団体に委ねることは、三権分立と適正手続きの両方に違反することになる。[xxviii]。.

さらに、公務員が関与せず、不服申し立てメカニズムも存在しないプラットフォームコードや商業条件による強制は、これを弱体化させる。 の手続き的保証がある。 フィフス[xxix]。 そして 修正第14条[xxx】。][xxxi]。また、国家が課した制限に対する法的救済を求める国際人権義務もある。商業的なEd-Techのログインによって子どもが教育へのアクセスを拒否されたり、国家が支援するモデレーション・ルールによってユーザーがデジタル・スピーチ・プラットフォームから検閲を受けたりする場合、その被害は単に技術的なものではなく、憲法上のものである。

このドクトリンは、政府が決して民間業者と仕事をしてはいけないと主張するものではない。次のように主張しているのだ。 結果なしに執行を放棄することはできない.救済措置のない委任は放棄である。そして、可視性、同意、法的手続きなしに強制執行が行われる場合、それは推定上違法である。

救済と説明責任に向けて

憲法上の秩序を回復し、法執行の公共性を再確認するためには、裁判所はデジタル執行の民間への委譲を認めなければならない。 司法判断上の法的損害[xxxii】。].救済措置は、違反の構造的規模に見合ったものでなければならない。これは個人の行き過ぎた行為の問題ではなく、組織的な義務違反である。 司法、立法、憲法上の是正.

第一に、裁判所は次のことを進んで行わなければならない。 民営化された執行機関のベールを突き破る.プラットフォーム、アプリ、またはサードパーティ・ベンダーが、本人確認、アクセス制限、デジタル制限の実施など、国家が義務付けるタスクを実行する場合、それは以下のように扱われなければならない。 状態俳優[xxxiii]。[xxxiv】。] 憲法上の精査のためである。これによって、直接的な損害が私的なインターフェイスに起因しているように見える場合でも、デュー・プロセスの主張、憲法修正第1条への異議申し立て、平等保護の主張を進めることができる。

第二に、政府は次のことを義務づけられなければならない。 主権執行権を保持 基本的権利を制限するすべての法律の上に[xxxv〕。].これはテクノロジーの使用を排除するものではない。しかし、国家による監督、不服申し立て手続き、司法審査の道がないような施行システムは禁止されている。サードパーティプラットフォームの利用には、強制力のある公的基準、拘束力のある透明性義務、不当な拒否や被害に対する法的救済措置が伴わなければならない。 執行に異議を申し立てることができなければ、それは合法ではない。

第三に、資金提供のインセンティブ、規制の回避、法的な脅威のいずれを通じてであれ、プラットフォームベースの執行を強制または誘導する法律は、その対象とされなければならない。 厳格審査.執行を公共の手からアルゴリズムや企業システムに移すような法律は、そのプロセスが可視化され、上訴可能で、手続き上のセーフガードに準拠していることを国家が証明できない限り、違憲と推定されるべきである。この意味で、ドクトリンは単に不法行為の枠組みとしてだけでなく、次のような枠組みとしても機能する。 憲法上の盾 国家に加担する害悪に対して。

最後に、国際人権機関は、デジタルの執行メカニズムが条約上の義務に違反した場合、主権者である政府に説明責任を果たさせなければならない。それは 法的救済権、表現の自由、公共サービスへの差別のないアクセス権 上書き不可 ベンダー契約またはデジタルプロトコルによる[xxxvi】。].国際法が適用される場合は、国際法を通じて適用される。 国際人権規約[xxxvii】。] やその他の文書では、たとえコードを通じて被害が発生したとしても、主権国家は拘束されたままである。

この教義は、訴訟と改革の両方に明確な法的青写真を提供する。憲法上の主張であれ、不法行為による損害であれ、あるいは法令違反であれ、 強制執行を民間のデジタル・アクターに委ねることは、良性ではない。.これは主権者の責任違反であり、裁判所もそのように扱わなければならない。

申し込み

の教義 主権政府によるデジタル執行の過失委任™について これは理論的なものではなく、執行を責任のない私的行為者に委託する法律や制度、規制構造に異議を唱えるための、即座に実行可能な枠組みを提供するものである。特に、デジタル・プロキシや民営化されたコンプライアンス・モデルによって憲法上の保護が回避されつつある司法管轄区においては、緊急の課題である。

この枠組みは、以下のような法律に直接適用される:

  • 米国の州レベルの年齢確認法 ルイジアナ州法HB142のように、憲法で保護されたコンテンツにアクセスするためのIDチェックを義務付けているが、州の監督、不服申し立てメカニズム、公的手続きなしに、これらの法律の施行を民間の技術ベンダーに委任している。
  • テキサス州におけるソーシャルメディア関連法[xxxviii]。フロリダ、ユタ[xxxix]。これは、政治的な圧力に応じて言論に関連するコンプライアンス・ルールを実施するようプラットフォームに要求するもので、事実上、民間のコンテンツ・モデレーションを国家が強制する検閲に変えてしまう。
  • EU、米国、オーストラリアのバイオメトリクスIDシステム教育、医療、政府サービスへのアクセスは、サードパーティのプラットフォームが扱う顔スキャンや指紋データによって条件付けられる。
  • 教育技術の義務化 生徒、特に未成年者に対し、国が提供する教育を受ける条件として、監視ベースのデジタル・プラットフォームへの参加を義務付けるもので、有意義な代替案やオプトアウト、データ保護の保証がない。
  • 国際的なパンデミック時代のインフラモバイル・ヘルス・パスポートやジオロケーション・チェックインなど、移動と市民生活への参加のための事実上のゲートキーパーとなったが、緊急契約の下で民間企業によって運営され、多くの場合、明確な日没条項や排除の救済措置はなかった。

このドクトリンはまた、次のような異議申し立てにも使える。 構造的特徴 執行スキームの

  • クラウドベースのアクセスシステムでは、資格の判定は独自のアルゴリズムによって行われる;
  • 利用規約は法律として機能し、違反には罰則があるが、法的な審査はない;
  • 警察、入国管理局、福祉事務所が使用する予測的執行ツールで、人の手を介さずに罰則を自動化したり、調査のきっかけを作ったりする。

これらすべての領域において、法理論は統一された基準を提供する: 主権国家が国民に法律を遵守するよう要求する場合、政府はその執行機関も所有しなければならない。[xl]。. 民間のインフラに負担を転嫁し、責任を放棄し、それでも憲法の価値を守ると主張することはできない。[xli]。.

この教義は次のような場合に適用される。 訴訟、立法改革、規制の見直し、国際的なアドボカシー活動.この法律は、強制執行が違法に委任された場合の判断基準を裁判所に提供するものである。憲法と不法行為の原則に基づいた訴因を訴訟当事者に与える。そして、政策立案者にレッドラインを示すものでもある。 結果なしに外注することはできない。

クロージング・ステートメント

主権とは象徴的なものではない。統治する合法的な権力であり、それに対応する、透明性をもって、説明責任を果たし、憲法と人権の範囲内でそれを行う義務である。主権を持つ政府が執行を民間のデジタル・アクターに委託する場合、単に近代化するだけではない。それは 譲る.

この教義は砂上の一線だ。 主権政府によるデジタル執行の過失委任™について は、たとえデジタル時代であっても、その執行は市民の手に委ねられなければならないと主張する。サービスにアクセスし、自由に発言し、公共空間を移動し、市民生活に参加する権利は、プラットフォームのポリシーや商業的アルゴリズムによって制限されることはない。インターフェイスによる強制は依然として強制であり、国家が強制するのであれば、国家はそれを支持しなければならない。[xlii]。.

デジタル国家は依然として国家である。その役割を否定しながら、代理人を通して統治することはできない。プラットフォーム、センサー、バイオメトリック・システムがますます私たちの公的権利を仲介するようになる中、裁判所は時代を超えた原則を再び主張しなければならない: 主権者だけが主権法を執行できる[xliii]。.そして、その権力を国民の手の届かない行為者に委ねるという怠慢を犯した場合、その責任は問われなければならない。

このドクトリンは反応的なものではない。保護的である。技術を否定するのではなく、その技術を否定するのだ。 法的権限の見えざる逆転 それは、誰も投票しなかった制度に強制力が組み込まれ、誰も異議を唱えられない契約によって支配され、裁判所も強制できない行為者によって管理される場合に起こる。

法律が非公開の業者の私的な条件によって執行されるのであれば、私たちは法の支配のもとで生きているわけではない。私たちはまったく別のものの下に生きているのであり、このドクトリンは、私たちがそのドクトリンにどのように名前を付け、異議を唱え、法的権力の中心における国民の正当な地位を回復するかということなのである。

引用と属性

APA(第7版):
スター, K. (2025). 主権政府によるデジタル執行の過失委任™:民営化された執行システムにおけるグローバルな憲法上の説明責任の枠組み.KStarr Enterprises, LLC. https://www.katherinestarr.com/citations/sovereign-digital-enforcement-katherine-starr.pdf

MLA(第9版):
スター、キャサリン 主権政府によるデジタル執行の過失委任™:民営化された執行システムにおけるグローバルな憲法上の説明責任の枠組み.KStarr Enterprises, LLC, 2025. www.katherinestarr.com/citations/sovereign-digital-enforcement-katherine-starr.pdf

ブルーブック(法律):
キャサリン・スター 主権政府によるデジタル執行の過失委任™:民営化された執行システムにおけるグローバルな憲法上の説明責任の枠組みKStarr Enterprises, LLC (2025), https://www.katherinestarr.com/citations/sovereign-digital-enforcement-katherine-starr.pdf

[i] ヤングスタウン・シート&チューブ社対ソーヤー社343 U.S. 579, 587-88 (1952)

[ii]。 ピーター・L・ストラウス「政府におけるエージェンシーの位置づけ:三権分立と第四部門" Colum.L. Rev.84, no.3 (1984):573, 579 

[iii]。 Katherine Starr, Negligent Digital Architecture:How Platform Design Codifies Harm, KStarr Enterprises, LLC (2025), https://www.katherinestarr.com/negligent-digital-architecture/.

[iv]。 Katherine Starr, Negligent Digital Access:When Platform Design Enables Harm, KStarr Enterprises, LLC (2025), https://www.katherinestarr.com/negligent-digital-access/.

[v] キャサリン・スター, デジタル・マリタイム・ドクトリンTMだ: グローバル・アカウンタビリティのためのフレームワーク』 KStarr Enterprises, LLC (2025) Https://www.katherinestarr.com/digital-maritime-doctrine/.

[vi]。 マーブリー対マディソン5 U.S. (1 Cranch) 137, 163 (1803)

[vii]。 市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条(3), 1966年12月16日, 999 U.N. T.S. 171.2(3), 1966年12月16日, 999 U.N.T.S. 171

[viii]。 A.L.A.シェクター・プーリー社対米国295 U.S. 495 (1935)。

[ix] ゴールドバーグ対ケリー397 U.S.254(1970年)。

[x] ルイジアナ州 2023 年議会修正案(H.B.142)(La. 2023

[xi]。 アムネスティ・インターナショナル スキャンを止めろ顔認識技術の利用 (2021), https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/10/stop-the-scan-facial-recognition-technology/

[xii]。 Jウリー・E・コーエン 真実と権力の間:情報資本主義の法的構成 103-05 (Oxford Univ. Press 2019)

[xiii]。 ヒューマン・ライツ・ウォッチ 私生活を覗かれるとは? (2022年5月25日)、 https://www.hrw.org/report/2022/05/25/how-dare-they-peep-my-private-life/children-rights-violations-governments

[xiv]。 ショシャナ・ズボフ 監視資本主義の時代 248-51 (PublicAffairs 2019)

[xv]。 米国防総省「DoD Awards Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) Contracts」2022年12月7日、 https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3244683/dod-awards-joint-warfighting-cloud-capability-jwcc-contracts/

[xvi]。 デジタルサービスの単一市場に関する2022年10月19日付欧州議会および理事会規則(EU)2022/2065(デジタルサービス法)、欧州連合官報、L 277、2022.10.27、p.1-102 

[xvii]。 世界経済フォーラム、「レジリエントなデジタルヘルスインフラの構築」、2021年、 https://www.weforum.org/reports/building-resilient-digital-health-infrastructure/

[xviii]。 プライバシー・インターナショナル「スマートシティ:ユートピア的ビジョン、ディストピア的現実」、2021年、 https://privacyinternational.org/report/4586/smart-cities-utopian-vision-dystopian-reality

[xix] 米国教育省「ファクトシート:オンライン教育サービス利用中の学生のプライバシー保護」2014年2月、 https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/PPRA%20Online%20Ed%20Tech%20fact%20sheet.pdf

[xx]。 ウェスト対アトキンス487 U.S. 42, 54-55 (1988)

[xxii]。 Palsgraf v. Long Island R.R. Co.162 N.E. 99, 100 (N.Y. 1928) (Cardozo, C.J.)

[xxiii]。 フィリップ・アルストン(極貧と人権に関する国連特別報告者)「デジタル福祉国家に関する報告書」A/74/493(2019年)、 https://www.undocs.org/A/74/493

[xxiv]。 Katherine Starr, Negligent Delegation of Digital Enforcement™:A Framework for Constitutional Accountability in Platform Governance, KStarr Enterprises, LLC (2025)、 https://www.katherinestarr.com/citations/Digital-Enforcement-Katherine-Starr.pdf

[xxv]。 Palsgraf v. Long Island R.R. Co., 162 N.E. 99, 100 (N.Y. 1928) (Cardozo, C.J.)

[xxvi]。 https://www.law.cornell.edu/wex/nondelegation_doctrine

[二十七] A.L.A.シェクター・プーリー社対米国 295 U.S. 495 (1935)

[xxviii]。 マーブリー対マディソン、5 U.S. (1 Cranch) 137, 163 (1803)

[xxix]。 憲法修正第5条 https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-5/

[xxx】。] 憲法修正第14条 https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-14/

[xxxi]。 Pヒリップ・アルストン(国連特別報告者)、デジタル福祉国家に関する報告書、A/74/493(2019年

[xxxii】。] ゴールドバーグ対ケリー事件, 397 U.S. 254, 267-71 (1970)

[xxxiii]。 ブレントウッド学園対テネシー州中等学校体育協会, 531 U.S. 288 (2001)

[xxxiv】。] ウエスト対アトキンス事件, 487 U.S. 42, 54-55 (1988)

[xxxv〕。] ブレントウッド学園対テネシー州中等学校体育協会, 531 U.S. 288 (2001)

[xxxvi】。] 国連人権理事会「デジタル時代におけるプライバシーの権利」A/HRC/48/31(2021年)

[xxxvii】。] ICCPR, Article 2(3), 999 U.N.T.S. 171 (1966)

[xxxviii]。 T第 87 回連邦議会第 2 特別会 議下院法案第 20 号(テキサス州 2021 年)。議会(テキサス州、2021年)

[xxxix]。 2023年ユタ州議会(S.B.152)とH.B.311(H.B.311

[xl]。 ネットチョイス、LLC対パクストン、49 F.4th 439(2022年第5巡回区)

[xli]。 143 S. Ct. 1780 (2023)

[xlii]。 連邦最高裁判所カーター対カーター石炭会社事件 298 U.S. 238 (1936)

[xliii]。 フィリップ・ハンバーガー 行政法は違法か? (2014)

著者について

キャサリン・スター 制度的過失、プラットフォーム・アカウンタビリティ、デジタル被害アーキテクチャを専門とする法律理論家、専門家証人。彼女は 過失によるデジタル・アクセス, 怠慢なデジタル・アーキテクチャー 過失デートそして デジタル・マリタイム・ドクトリン  デジタル・プラットフォームにおける制度設計の失敗を暴くために考案された一連の独自の法的枠組み。直接の事件経験、政策批評、制度的不祥事に関する生きた専門知識を駆使している。

キャサリン・スター

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